戸籍や住民票には名前のふりがなは書かれません。
なので、出生届に書いたのと違う読み方で名前を使っていても誰にもわからない、ということは
いえます。
ただ、住民基本台帳は出生届のふりがなをもとにコンピューターに入れられていますから、
違う読み方で住民票の写しを請求しても出てきません。
ですから読み方を変えたにしても、やはり役所に報告はしておかないと後々不便です。
名前の場合は、漢字の読み方に法律上の規定はありません。
字典にある音、訓、名乗りの中から選べば大丈夫ですが、それ以外の読み方が通るかどうかは
役所によっても扱いが違います。
名前のふりがなについては法律上ハッキリした規定がないので、厳しくいう役所と、
何でも通してしまう役所があるのです。
たまたま通った人がいるからといって、同じ名前が通るとも限りません。
その人の名前の読み方を公的書類的に決めてあるのは「住民票」。
したがって変更も、市役所に届けるだけで可能です。
僕の場合は区役所の窓口に行って、係員の方に「名前の読み方を変えたい」と申し出て終わりました。
用紙に記入する必要はない、との事でしたので。